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国税庁 産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の取扱いで文書回答

2025/05/12

 国税庁はこのほど、厚生労働省から照会があった「産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の所得税法上の取扱いについて」の文書回答を公表した。

 産科医療補償制度(以下、本体制度)は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児およびその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図る仕組みとして平成21年に創設された。

 本体制度においては、産科医療補償制度標準補償約款の規定に基づき、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児に対して一定の補償金(以下、本件補償金)が支払われることになっており、本件補償金については、「産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取扱いについて」にて、旧所得税法および所得税法施行令に規定する非課税所得として取り扱って差し支えないことが示されている。

 その後、令和4年1月に本体制度の補償対象基準の見直しが行われたことを機に、今般、過去に補償対象外となった児等について、令和4年1月改定後の補償対象基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、本体制度において損害保険会社から本体制度の運営組織(以下、制度運営組織)に返還された保険料を原資として給付金を支払う産科医療特別給付事業(以下、本件事業)を実施することになった。

 そこで、本件事業において、本件事業の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下、事業運営組織)から給付対象となる児(以下、本件給付対象者)に支払われる給付金について、厚生労働省は本件補償金と同様、「損害保険契約に基づき身体の傷害に基因して支払を受けるものに類するもの」として、非課税所得として取り扱うのが相当と考えられるとして、所得税法および所得税法施行令に規定する非課税所得として取り扱って差し支えないか、国税庁に照会した。

 これに対し国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、差し支えないと回答している。

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